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経営・創業

税務調査

もし税理士が顧問になっていない状態でも税務調査のお知らせがきましたら、弊所までご相談くださいませ。

税務調査の流れを簡単にご紹介します。

事前連絡

所轄から、税理士又は会社に連絡があります。
税務調査の日程を提示されます。
繁忙期の場合は2パターンくらい示されますが、通常は4日間連続で指定されます。
通常は4日もかかりませんが、ゆとりをもって枠を確保されます。

事前通知

①と同時の場合もありますが、ここでどんな税目をどの期間調査するのか通知されます。
また税務署担当者は何人か、調査場所はどこかも指定されます。

税目

●法人税及び地方法人税
●消費税
●源泉所得税

期間

●直前期以前三年分
●源泉所得税は調査当日の直前納付期限まで

必要資料

●税務申告書一式
●総勘定元帳
●源泉徴収簿
●賃金台帳
●在庫リスト
●請求書等
●経費の領収書等
●その他

調査当日

午前10時から調査官たちによる会社概要のヒアリングが30分程度行われます。
会社案内のパンフレット等があれば提出を求められます。
その後に調査が行われます。

調査官たちの主な視点

●売上や仕入の計上もれ、期ズレ
●在庫計上もれ
●決算期に駆け込みで資産を購入しているか否か
●資本的支出
●輸入消費税がある場合の根拠資料
●交際費、旅費
●グループ取引
●源泉徴収義務

調査最終日

調査の結果について講評があります。
問題点の指摘や後日提出する書類の請求などがあります。

擦り合わせ

指摘事項を元に修正申告書を作成していきます。
ここで納税者と調査官との見解を一致させていきます。
必要に応じて、税務署へ出頭します。

納税

擦り合わせが終わって修正申告書ができたら納税しましょう。
基本的に申告書の提出と納税は同期限ですので、先に済ませましょう。

来期の繰越事項訂正

次の期の申告書について繰越事項を訂正します。
特に法人税別表の修正忘れには注意しましょう。
調査に協力しない場合や不誠実な対応をとった場合

税務署による更正処分が下されます。
また調査に非協力的とされれば余分な税金の可能性があります。
擦り合わせでしっかりと主張しましょう。

修正申告書の提出

通常は税務署による更正処分ではなく、自己申告を促される形です。
よく税務調査による申告漏れのニュースで、既に修正申告書を提出済みと報道されるのはこのためです。

税務調査の流れを簡単にご紹介しましたが、調査時に税理士がいるのといないのとでは、結果が大きく異なることもございます。

税務調査のお知らせが来たときは、お早めにご相談くださいませ。
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