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経営・創業

倒産・破産申告

経営者の取り巻く経営環境は非常に厳しいです。

時には債務超過の状態となり、会社を閉鎖しなければならなくなる場合もあります。
会社を閉鎖する場合、3つの方法が考えられます。

任意(普通)清算

任意清算は文字通り会社を任意に閉鎖する方法で、例えば事業承継人がいないなど、今後会社を続けていくのは難しい場合、比較的早期に会社を清算するケースが多いです。

そのため、債務超過の状態や資金繰りに悪化している場合、この方法を採用するのは難しいです。

特別清算

特別清算は債務超過状態となった会社が、債権者の方々との話し合いの場(調停や債権者集会など)を設け、弁済可能な金額を交渉し残りを免除してもらう方法で、裁判所の管理下に置かれます。

特別清算の場合、清算人(弁護士や会社の代表者など)が、換金可能な財産を換金し、債務について調査、整理、交渉していきます。

特別清算は和解型の清算方法で、債権者の方々にしっかりと説明していくことで、理解を得られやすい方法です。

自己破産

破産は強制的に借金を免除してもらうイメージです。

全体的な流れは特別清算の場合と似ていますが、申立人が裁判所に対し破産申立し、裁判所で破産開始決定が下された後に破産管財人が選任されます。

破産管財人は、保証債務なども含め債務を整理し、換金可能な財産(例えば土地建物や有価証券など)を換金していきます。
最終的に財団から弁済可能額を弁済し、破産終結となります。
長期間にわたる破産申告を安心サポート

破産は強制的な手法で、トラブルになりやすい方法です。
破産管財・清算事件は長期間続きます。そのため、事務手続き中に決算を迎えた場合税務申告が必要となります。

また債権者の中には税務署や年金事務所、労働局も含まれますので、清算手続き中といえど、税務申告は正確に行う必要があります。

平成22年度税制改正により、清算中の法人に係る税額計算は、財産課税から所得課税へ変更されました。
この改正で、清算中の法人も通常事業年度と同じように所得計算を行うようになったため、財産を換金処分過程で発生する売却益や、債務免除益に対して膨大な税金が発生する可能性も出てきました。

そのため、欠損金(繰越や期限切れ欠損金を含め)の有無や含み益等を把握し正確な税務シュミレーションをし、税額がどの程度発生するかなどを把握しておく必要があります。

さらに、終結決定後も税務調査リスクが残っていますので、税務申告をせずに税務調査で思わぬ税金が発生することもあり、慎重に対応する必要もあります。

逆に、還付申告となる場合には、申告することで、財団を増やすことも可能です。
ただし、還付申告をする場合には、税務調査リスクがあるため、適切な対応をとる必要があります。

榊原税務労務会計事務所では、清算に係る税務申告に対応することが可能でございます。
破産管財人や清算人となった弁護士の税務申告をサポートをさせていただきます。

管財人や清算人となったけど、すでに相当の債務があり、従前の顧問税理士が税務申告してくれないなどの場合も、ぜひご相談くださいませ。
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