①月次監査・入力代行(記帳代行)
月次監査
自計化の関与先様へ定期的にお伺いして、会計ソフトの入力監査を実施させていただきます。
監査に基づいて、毎月の税額試算と業績結果の報告をさせていただきます。
業績報告とともに、企業経営で発生するお金やヒトに関する様々な悩みのご相談も承ります。
入力代行
領収書等をこちらでお預りして、弊所が会計ソフトへ入力させていただきます。
入力済みのデータに基づいて、毎月の税額試算と業績結果の報告をさせていただきます。
業績報告とともに、企業経営で発生するお金やヒトに関する様々な悩みのご相談も承ります。
入力代行関与先様の場合には、自計化関与先様よりも1月以上遅れてのご報告となります。
②年末調整及び法定調書作成
従業員等がある関与先様については、一年に一度、年末調整手続きと法定調書作成作業は必要となります。
年末調整及び法定調書についてのご説明は下記の通りです。
年末調整
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
法定調書
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
③決算書、法人税等確定申告書、償却資産税申告書の作成
法人の方は各事業年度末日から2か月以内、個人事業主の場合には、翌年の3月15日までに確定申告書を提出し、納税をする必要があります。
また確定申告書の作成に伴って決算書類や総勘定元帳を作成します。
さらに年に一度各市区町村への償却資産税申告書の提出が必要となります。
④上記以外の税務手続き
所得税、法人税、消費税、地方税などの各種税務届の作成など
弊所の基本的な業務内容となります。また報酬についても、上記①~④に対して発生します。
⑤社労士業務について
労働社会保険諸法令に基づく手続代行は、令和2年4月1日より榊原税務労務会計事務所のグループ会社である、社労士法人TRiUMPH(トライアンフ)にて受任させていただきます。